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モラトリアムってなに?

南氷洋 モラトリアム

おやじメモ

 なし

 

 長袖ということは、暑い赤道を越えて暴風圏突入を前に、船首方向を見つめながら南氷洋の事でも考えているのでしょうか。

 

ところで
 モラトリアム(moratorium)ってなに?
 語源はラテン語の "mora"「遅延」、

"morari"「遅延する」という意味です。
 日本語で「一時停止」です。

モラトリアム

 この標識がある場所で自動車の運転手は何をするでしょう。
 自動車を停止させて、安全を確認した上で、また自動車を走らせますよね。
 しかし、捕鯨は止まったまま。


IWC(国際捕鯨委員会)


1946年(昭和21年):国際捕鯨取締条約が参加した15カ国の条約署名で採択(12月2日・ワシントンDC)され、

           これを受けて設立したのが国際捕鯨委員会(IWC)である。日本は連合国軍占領下にあっ

          た為、国際舞台には参加できなかった。

15カ国の調印国 ⚫️ 捕鯨母船国 ◉ 母船・沿岸捕鯨国 ◯ 沿岸捕鯨国  △ 原住民捕鯨国  ✖️ 非捕鯨国

        ⚫️ オランダ  ◉ フランス     ◯ オーストラリア

        ⚫️ ソ連    ◉ ノルウエイ    ◯ カナダ   

                ◉ 南アフリカ    ◯ 米国

                ◉ 英国       ◯ ブラジル

                           ◯ デンマーク

                           ◯ ニュージーランド

                           ◯ アルゼンチン

                           ◯ チリ

                           ◯ ペルー

この時点では捕鯨国100%だっが、1949年の第一回年次会合で早くも非捕鯨国のスエーデンが参加している。

1948年(昭和23年):国際捕鯨取締条約効力発生(11月10日)。
1949年(昭和24年):第1回国際捕鯨委員会年次会合開催。マッカーサーがオブザーバーを送り込む。
1951年(昭和26年):日本が条約加入し、第3次から参加。

 国際捕鯨委員会 (IWC) の目的は「国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ること」だった。。。だったのです。
 そもそも鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることが目的ならば、捕鯨をしない国を加盟させる必要があるのか。捕鯨から撤退した国も、即脱会した方が分かり易いですよね。そうはいかぬ国際社会というものなのか。捕鯨国なのに捕鯨を止めましたという二枚舌の米国の勧めもあって、1979年の第31回年次回(ロンドン)あたりから急激にIWC会員が増え、2010年には88国まで増えていた。ミエミエの米牛売り込み戦略?事実日本では、2000年へ向けて輸入量が右肩上がりなんですよね。 

1963年:南極海でザトウクジラが捕獲禁止
1963年:イギリス、捕鯨から撤退
1964年:オランダ、捕鯨から撤退
1968年:ノルウェー、南極海捕鯨操業を中止
1972年:国連人間環境会議で商業捕鯨10年モラトリアム勧告が採択。IWCでは否決
1974年:「新管理方式」と呼ばれる資源管理方式を採択
1975年:北太平洋のナガスクジラとイワシクジラが捕獲禁止
1976年:南極海のナガスクジラが捕獲禁止
1978年:南極海のイワシクジラが捕獲禁止
1979年:インド洋サンクチュアリと、ミンククジラ以外の母船式商業捕鯨禁止を採択
1981年:カナダが脱退を通告(82年に脱退)。北西太平洋以外でのマッコウクジラ捕獲禁止を採択。
1982年:商業捕鯨モラトリアムを採択。日本、ノルウェー、ペルー、ソ連が異議申立。

1983年:ペルー、異議申立を撤回
1986年:日本、異議申立撤回を決定し、87年3月をもって南極海での商業捕鯨を終える
1987年:日本、科学調査目的の捕鯨を開始
1991年:アイスランドが脱退を通告(92年に脱退)
1994年:「改定管理方式」と呼ばれる捕獲枠算定方法を採択する一方、南極海サンクチュアリを採択
1997年:アイルランドより商業捕鯨再開のための妥協案が提示。
2002年:アイスランドが復帰
2003年:新たな下部委員会として「保存委員会」の設置を採択。
2006年:「改訂管理制度」と呼ばれる国際監視員制度や科学特別捕獲許可等に関する協議が決裂。

 

2006年から2009年にかけて

 オーストラリア連邦の公共放送局であり、政府交付金で運営されているオーストラリア放送協会 ABC (日本の朝日放送とは関係なし)が断続的に放映していた『The Chaser's War on Everything(「チェーサーの何でも戦争」)』のなかで捕鯨問題を取り上げ、何の科学的証拠もないのに、アホな思い込みだけで「日本人が絶滅の危機にさらされている鯨を殺すのが調査目的であるならば、我々は日本人を調査する為に日本人を殺そう」という趣旨のテーマで放映されていた。また、当時の駐豪日本大使にABCは「調査の為、日本人を殺してもいいか」とか、「もし何人か殺せたら もっと日本人を理解できます。たとえば、妊娠歴とか食生活とか」と、ぶしつけに質問したり、観光目的でオーストラリアへやって来た日本人旅行者に日本語で話しかけながら、おもちゃの銛で追いかけまわしたりする場面が見られた。とんでもない殺人CMも流してましたよね。この程度なんです。豪では、まだまだおバカな白豪主義が続きそうですね

 この放送内容はフジテレビ系列の新報道プレミアA(2007年4月1日 - 2008年6月22日)でも放送され、同番組内でコメンテーターの櫻井よしこはオーストラリア側の放送内容や非礼を激しく非難しつつも、 同時に日本政府がこれらの問題に対し、弱腰で毅然とした対応をとらない事も同様に非難した。

 この白豪主義の頭の悪さを見よ。どこの国でも個人的には良い人もいるだろうけど、単位が国になると途端に阿呆になるよね。大西洋から鯨の姿を消したのは誰?太平洋で無制限に鯨を追いかけていたのは、どこのどいつだ〜い。

 いずれにせよ、一度思い込んでしまった間違いを自ら考え直す事はないだろう。


2008年:対立打開のため、小作業部会が設置
2010年:妥協案策定交渉が決裂
2012年:本会議の隔年開催が決定

 

2012年8月現在の捕鯨指示と反捕鯨国

  ア ジ ア:10 (捕鯨支持6、中間派2、反捕鯨2)

  アフリカ :18 (捕鯨支持16、反捕鯨2)

  オセアニア:8 (捕鯨支持5、反捕鯨3

  ヨーロッパ:31 (捕鯨支持2、中間派1、反捕鯨28)

  北アメリカ:1 (反捕鯨1)

  カリブ諸国:6 (捕鯨支持5、不明1)

  中央・南アメリカ:15 (捕鯨支持1、反捕鯨14)

  総   計:89 捕鯨支持35、中間派3、反捕鯨50、不明1

 

 これじゃ〜何をやっても勝てません。


商業捕鯨モラトリアム対象種 水産庁
 大型鯨類13種
 シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ホッキョククジラ、セミクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ※、クロミンククジラ※、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラ、コセミクジラ
※現在IWCは、北半球に分布するミンククジラと南半球のクロミンククジラを別種として認めています。
 世界には83種類の鯨類がいますが、上記以外の鯨類は対象としていません。
 IWCにとって、その他の鯨類は絶滅してもいいという事なんでしょうね。基準は商売に影響しないということか?ボスに言われてないからか。

 IWCは、科学・技術・保存・財政運営の4つの小委員会を持っているのだが、科学委員会は何をやっているのだろう。独自の科学調査など実施しているのだろうか?日本の調査捕鯨が代行しているのか?STAP細胞と同じか?
 2014年、科学の本分である実験証明ができていないのに、あるあると言っていた理研(長岡半太郎が草葉の陰でお怒りだろう)のスタップ細胞が世界を騒がせる切っ掛けの一つだった「ネイチャー」に、2005年、日本の科学調査事業の策定計画にも携わった粕谷俊雄博士、オーストラリアのニコラス・ゲイルズ (Nicholas J. Gales) 博士、米国のフィリップ・クラパム (Phillip J. Clapham) 博士、同じく米国のロバート・ブラウネル (Robert L. Brownell) 博士による「Japan's whaling plan under scrutiny」という論文が査読の上掲載された。この論文では、こうした致死的捕獲を必然的に伴う日本政府の科学研究プログラムから生じた査読論文は極めて少数にとどまっているばかりか、(IWC科学委員会発行の)『Journal of Cetacean Research and Management』に掲載された論文本数はゼロであり、そればかりか種の管理のために用いられる科学的パラメーターに関連した査読論文は、たった1本(系群構造に関するもの)であるに過ぎない」と論難している(同上論文883頁)。

 これって、1万円札を持っている人に「ボクは1セントコインを五個も持っているんだぜ」と得意げに言っているのと同じではないのか? いずれにしても科学のカの字もないですね。


 これに対しては日本鯨類研究所ウェブサイト(http://www.icrwhale.org/sitemap_jp.html)にも、上記主張は「科学者としての信憑性を疑わざるを得ない事実の歪曲や誤認が多く含まれ」たものであり、かつ「感情的な記述」を含んだ全く根拠を欠くものであると強く反駁する見解が掲載されており、また国際捕鯨委員会科学委員会提出文書にも同趣旨の反論文書が提出されるとともに、日本政府代表よりこれら学術的側面からの批判に対して反論が加えられている。科学調査プログラムとして最大の争点となる学問的有用性についても、査読つきの科学雑誌(英文、和文)に投稿した捕獲調査関連の論文数は84編にものぼる(JARPAが18年であることから、年間4.6本)こと、非査読ではあれIWC科学委員会に提出した論文数は150編以上であること、並びに査読雑誌投稿を試みたものの、査読により論文掲載が却下されたことを挙げている。
 このうち南極海において18年間行われた第一期JARPAプログラムについて、IWC科学委員会は1997年に中間レビュー、2006年に最終レビューを実施した。

 日本鯨類研究所パンフ「鯨の調査はなぜやるの?」によれば、「IWCの科学委員会は鯨類捕獲調査を高く評価をしています」として、1997年のJARPAレビュー会議の主な評価を紹介している。

 

◯ 本調査による成果は南半球及び他の海域におけるミンククジラの管理を改善する可能性を持っている。特に、

 RMPの条件設定の妥当な範囲を絞り込み、資源への危険をますことなく捕鯨枠を増やすことに貢献する。
◯ 本調査はIV区及びV区におけるミンククジラ資源の増減傾向に関する長期変動についての多くの疑問に答える

 可能性を持っている。また、日本の調査はIV区及びV区の生物学的特性値の解明に大きく貢献しているが、新

 たに判明した系群構造との関係を用いてこれからの分析がなされる必要がある。

◯ 本調査は、南極海生態系における鯨類の役割の解明に役立つ。収集されるデータは「オキアミ余剰モデル」の

 ような仮説の検証を行う方向で用いられるべきである。

1997年5月に東京において、IWC主催のもと5日間にわたるレビュー会議が行われ、アメリカ、ニュージーランド、オースト

 ラリア、ノルウエーなど10数カ国から44名のIWC科学委員会の科学者が参加しました。

査読本
IWC発行

2008-2012年の捕獲枠はアメリカ及びロシア関係のホッキョククジラ(一頭90t)が5年で280頭、コククジラ(35t)が5年で620頭。これを1年にすると、90t×280/5=5040t、  35t×620/5=4340t、合計9380t。

日本が調査捕鯨(北西太平洋調査海域)で捕獲する頭数はミンククジラ(7.9t)220頭(1738t) イワシクジラ(45t)100頭(4500t) マッコウクジラ(57t)10頭(570t) ニタリクジラ(40t)50頭(2000t) 合計8808t

国際捕鯨取締条約
第 8 条
1. この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。

2. 前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。

3. 各締約政府は、この条の第l項及び第4条に従って行われた研究調査の結果を含めて鯨及び捕鯨について同政府が入手しうる科学的資料を、委員会が指定する団体に、実行可能な限り、且つ、l年をこえない期間ごとに送付しなければならない。

4. 母船及び鯨体処理場の作業に関連する生物学的資料の継続的な収集及び分析が捕鯨業の健全で建設的な運営に不可欠であることを認め、締約政府は、この資料を得るために実行可能なすべての措置を執るものとする。

 結局「商業捕鯨一時停止(モラトリアム)」って、人類の為でも鯨の為でも地球の為でもなく、鯨油に用がなくなった大国のエゴに成り下がっているような気がしますね。

           
知らぬ間に進入禁止になりました。

           鯨が増えると捕鯨者が喜び、鯨が絶滅の危機に向かうと反捕鯨者が喜ぶ。

           どちらもお金入ってくるもんね^^
 

JARPA とはなにか?
 南極海鯨類捕獲調査のこと。1987/88年から2004/05年まで南半球における夏の時期に行われた調査を第1期とし、第2期南極海鯨類捕獲調査は、2005/06〜に行われた調査のこと。


誰が?
 日本政府の許可と指示を受けた(財)日本鯨類研究所 (第8条の通りでしょう)

なんで?
 国際捕鯨委員会(IWC)が鯨類資源に関する科学的地検が不確実だとし、1986年から商業捕鯨の一時停止(モラロリアム)を実施すると言ったから。
 但し、一方で1990年までに「最良の科学的助言」に基づいて捕鯨再開を前提とした一時停止(モラトリアム)の見直しに合意した。

 そもそもIWCには科学的な考え方はなく、鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることなどの組織の目標に対して、何もしていなかったのです。その事は、大西洋からセミクジラやホッキョククジラを獲りつくしたイギリスやアメリカに対して、世界で初めて鯨を獲るだけでなく、繁殖の必要性を考えて「国際捕鯨統計局」を設立したノルウエーが IWCを脱会した理由の一つでもある。

 最良の科学的助言ってなに? 騙されたと言ってもいいんじゃないの? 後で意味をどうにでもできる言い方ですよね。誰が科学的調査を実行しましたか? そもそも鯨を油としか考えない、鯨の種類も知らず(お陰でミンククジラ(7.9t)より大きいツチクジラ(12.0t)が、IWCモラトリアム対象種に入らなかった)、鯨をBWU(なんでもシロナガスクジラ)でしか数えられない人たちに科学がわかるのか? 考えている事は、何を言われても一次元的に反対する心の準備だけではないのか。


対象の鯨は?
 クロミンククジラ 第2期でナガスクジラとザトウクジラが追加

 

どんな調査を?

 大分類で二つあり、致死的調査と非致死的調査がそれです。

 捕鯨ライブラリー ➡︎ 科学調査 ➡︎ 鯨類資源調査における致死的方法の適用の必要性 ..... 大隅 清治 より

      表 1 調査に際しての致死的調査と非致死的調査の比較

 評価、高いか?

 

 

2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争​
2014年 03月 31日 :国際司法裁判所の判決(要旨)
 日本に対し、既に発行している南極海での調査捕鯨の認可の取り消しと、今後も許可を出さないことを命じる。
 日本の捕鯨は国際捕鯨取締条約8条で認められた調査捕鯨には当てはまらない。
 日本は商業捕鯨モラトリアム(一時停止)を順守していない。
 捕鯨計画の一部に科学調査が含まれていたとしても、鯨の殺害や捕獲、処理が「科学目的」で行われていない限りは、捕鯨条約における調査捕鯨には当てはまらない。
 日本が鯨を殺害して行う調査を減らし、殺さずに行う調査を増やすことが可能かを検証した証拠はない。
 また、1987年からの第1期調査と、捕獲頭数を大幅に増やした2005年からの第2期調査では目的や手法について多大な重複がある。
 このことは、第2期調査では生態系観察などの特有の目的があったため捕獲頭数を増やす必要があったとの目本の主張に疑念を生じさせる。
 また、研究成果の発表が限定的であること、南極海でのその他の調査との連携が欠如していることなども、日本の捕鯨が「科学調査目的」と言えるか疑問を投げ掛けている。
 結論として、日本の南極海での捕鯨はおおむね科学調査とみなされる活動も含んではいるが、計画の設計や実行は、(科学という)目的に沿っているとは言えないと判断した。
 8条で認められた捕鯨と先住民捕鯨を除く全ての捕鯨は、商業捕鯨モラトリアムや、南極海サンクチュアリ(保護区)の取り決めの制限を受ける。

 

 

裁判官国籍と判断(○は容認 ×は中止)
01.スロバキア ×
02.メキシコ ×
03.日本 ○
04.フランス ○
05.ニュージーランド ×
06.モロッコ ○
07.ロシア × ←捕鯨反対なのに
今でも捕鯨国です。チュクチ半島の原住民が行っている原住民生存捕鯨。
08.ブラジル ×
09.ソマリア ○
10.英国 ×
11.中国 ×
12.米国 × ←
今でも捕鯨国です。米国アラスカ州のイヌピアック(イヌイット)による原住民生存捕鯨。
13.イタリア ×
14.ウガンダ ×
15.インド ×
16.オーストラリア ×


 反捕鯨国の反対理由の幼稚さには驚きましたが、きっとこの人たちは今も昔も変わらないのでしょう。国際捕鯨委員会 (IWC) の目的は「国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ること」とは、はじめから嘘か、読解力がなくて意味がわからないのか、契約は破るためにあると思っているのか、誰かに操られているのか?言葉の意味の範囲に大きなズレがあるのか?ノった日本がバカなのか?両舌は地獄です。

 

第8条

  項目     致死的調査         非致死的調査 

 対象生物   殺さねばならない      殺さずに済む

 資源の大きさ 希少資源には不適切     小さい資源に適当

 対象鯨の行動 遊泳速度が速くても可    遊泳速度が遅いのが適当

 資料     大量に得られる       少数しか得られない

 標本     体内部から得られる     体外部しか得られない

 調査の場   悪条件の場でも可能     好条件の場でしか不能

 調査時間   充分に時間を掛けられる   短時間で調査しかできない

 調査期間   短期間で結果が得られる   長期間にわたる調査が必要

 連続性    個体の 1 断面しか分からない 個体を連続して観察できる

 調査経費   小額で済む         多額の経費を要する

 資源の利用  利用できる         利用できない

表 2 調査目的に対する致死的及び非致死的方法の優劣調査目的致死的調査非致死的調査

 調査目的   致死的調査           非致死的調査

体長、各部長 形態測定・有利         写真撮影、目測・不利

体重、各部重 解剖測定・有利         生態捕獲・不利

生化学組成  組織標本採取・有利       不可能

年齢     年齢形質の採集・有利      外部形態の観察・不利

成長     体長測定、年齢査定・有利    個体識別による長期観察・不利

成熟     生殖腺の調査・有利       外部生殖器の観察・不利

受精     生殖腺、生殖器の調査・有利   交尾行動の観察・不利

交尾期    胎児の成長・有利        繁殖場への来遊の観察・不利

妊娠     胎児の確認・有利        血液採取によるホルモンの分析・不利

哺乳     母親の乳腺、子の胃内容物・有利 親子の行動観察・有利

繁殖周期   妊娠率等・不利         個体識別による長期観察・有利

食性     胃内容物の調査・有利      捕食行動の観察、糞の採集・不利

追跡     体内標識・不利         個体識別、電波標識・有利

汚染     臓器、年齢形質の採取・有利   バイオプシーの採取・不利

系統群    組織標本の採取等・有利     バイオプシーの採取、電波標識、個体識別・不利

農林水産省によると「捕獲した鯨は、調査母船の船尾にあるスリップウェイから甲板に引き上げられ、体長・体重や脂皮厚等の測定、年齢形質、生殖腺、胃内容物等の採集など、一頭から百項目以上の科学的データが収集されます。」とあります。今の所、100項目そのものは分かりませんが、調査の流れは下記の様に紹介されています。

(7)包装

整形・冷凍された肉は変質や表面の乾燥を防止するためグレース処理が施された後、四方シール機で自動包装されます。包装された肉は、防水処理されたダンボールに自動梱包され、製品名や製造番号を印字した後、冷凍設備を持った船艙(冷艙・れいそう)に送られます。

(1)揚鯨(ようげい)

 

捕獲された鯨を、調査母船船尾に開口しているスリップウェイ(鯨を滑り上げて収納する装置)よりウインチを使って甲板上に引き上げます。

(2)調査

甲板に引き上げられた鯨は、調査のために体長や体重などの各種計測と内臓のえさなどサンプル採取が行われます。

(3)解剖

大包丁を使って脂肪層および畝(うね・胸の部分)を剥ぎ、内臓を取り出し、骨から肉を切り離します。この段階でも調査用のサンプル採取を行います。


(4)裁割(さいかつ)

骨から切り離した肉を一定の大きさに裁断します。デッキの上で解体された各部位は、加工のために船艙(せんそう)の工場区画に送られます。

(5)パンたて

裁割で整形された肉塊を製造規格に基づいて選別しながら、冷凍パン(受け皿)に並べます。これを、「パンたて」といいます。

(8)冷艙(れいそう)

冷艙は、ほぼ喫水線下に設置されており、保管温度は-25~-30度以下です。

(6)急速冷凍

パンたてされた肉は、コンタクトフリーザーと呼ばれる急速冷凍室で-30度以下で7時間ほど保存され、冷凍されます。

胃内容物の調査

出典:農林水産省ホームページ

(http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1209/spe1_03.html)

 この様な方法で100項目以上のデータを取り、その結果、日本鯨類研究所より下記の様なパンフレットが作られました。

 ◯ 日本鯨類研究所パンフ「鯨の調査はなぜやるの?」 

 (鯨と漁業、鯨類資源の動向、系群構造の解明、海洋環境、調査実施体制、、鯨類捕獲調査、食料問題など)

 ◯ 日本鯨類研究所パンフ「南極海鯨類捕獲調査」 

 (JARPAは合法、JARPAの成果、調査手法、調査航路、調査船団の構成、生物学的調査、南極海生態系調査、汚染モニタリン   グ、系群構造、クロミンククジラの資源量、バイオプシー標本採取、Q&A)

 

 鯨の種類や頭数、資源の予測と活用。「国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ること」を嫌う人たちにとって、これらの調査結果は余計なお世話なんでしょうね。

 

査読^^

査読とは、研究者仲間や同分野の専門家による評価や検証のことである。一般的に、研究者が学術雑誌に投稿した論文が掲載される前に行われるのだが、中でも一流と言われるネイチャーの査読は厳しいらしい。業界の人にとっては、恐らくそうなのでしょう。頼まれて査読された人も、鯨の事は知らないのではないか。判断基準が中身より掲載回数しかないようでは査読とは言わないだろう。ネイチャー信仰者って、多いのかも。

「(IWC科学委員会発行の)『Journal of Cetacean Research and Management』に掲載された論文本数はゼロ」は当然でしょう。日本の調査捕鯨を認めない前提で動いているわけですから、認めたら目標を達成できないではないか。レビュー会議での褒め言葉はまやかしか、両舌の一方か。科学者としての良心とは思いにくい。

それでもあなたは、クジラを食べることに反対ですか?

JWA 日本捕鯨協会 Japan Whaling Association

注) 美しいオーストラリアの風景動画ではありません。不快な思いをする恐れがあります。

IWC総会 反捕鯨国の偽善

​思い出の仲間たち

Tensaw(YTB-418)

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